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140702 集団的自衛権に関する閣議決定(全文)7-7

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’14/07/02 集団的自衛権に関する閣議決定(全文)7-7   北海道新聞

3 憲法第9条の下で許容される自衛の措置

(5)また、憲法上「武力の行使」が許容されるとしても、それが国民の命と平和な暮らしを守るためのものである以上、民主的統制の確保が求められることは当然である。
政府としては、わが国ではなく他国に対して武力攻撃が発生した場合に、憲法上許容される「武力の行使」を行うために自衛隊に出動を命ずるに際しては、現行法令に規定する防衛出動に関する手続きと同様、原則として事前に国会の承認を求めることを法案に明記することとする。


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4 今後の国内法整備の進め方

これらの活動を自衛隊が実施するに当たっては、NSCにおける審議等に基づき、内閣として決定を行うこととする。
こうした手続きを含めて、実際に自衛隊が活動を実施できるようにするためには、根拠となる国内法が必要となる。
政府として、以上述べた基本方針の下、国民の命と平和な暮らしを守り抜くために、あらゆる事態に切れ目のない対応を可能とする法案の作成作業を開始することとし、十分な検討を行い、準備ができ次第、国会に提出し、国会におけるご審議をいただくこととする。


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