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150919 自衛隊 どう変わる  危険度 格段に高く

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’15/09/19の朝刊記事


自衛隊 どう変わる  危険度 格段に高く

戦後日本の安全保障政策を大転換させる安全保障関連法案が、参院本会議で可決、成立する。
自衛隊法など10本の改正と新たな恒久法1本を制定し、集団的自衛権の行使を可能にするほか、他国軍への後方支援活動を大幅に拡大させる。
戦後、海外で一人も殺さず、また一人も殺されることも無かった自衛隊
その活動はどう変わるのか。
安保法制の課題とともに整理した。   (東京報道 戸田一光、則定隆史)



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米艦防護、邦人救出可能に

平時の活動

今回の自衛隊法改正案で、武力紛争が発生していない平時の段階から、自衛隊が武器を使用して他国の艦船などを守れるようになる。
従来の自衛隊法は、自衛隊の装備品を守る場合に限って武器の使用を認めていたが、改正案では日本の防衛のために活動する他国部隊の艦船や航空機なども防護対象に加えた。
政府は現時点で、米軍とオーストラリア軍を防護対象に想定している。
北朝鮮などの弾道ミサイル発射を日米共同で警戒監視したり、中国が台頭する南シナ海での情報収集活動での実施を視野に入れる。(以下略)



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被害受ける前に攻撃

集団的自衛権の行使可能

安全保障関連法案によって最も大きく変わる点は、他国を武力で守る集団的自衛権の行使が可能となることだ。
集団的自衛権は、米国などの同盟国や友好国が武力攻撃を受けた場合、日本への攻撃とみなして武力を使って一緒に反撃する権利。
戦後の歴代政権は、不戦を誓った憲法9条の下、「集団的自衛権は行使できない」と解釈し、日本が直接攻撃を受けなければ自衛隊が武力を使うことを認めてこなかった。
安倍政権は昨年7月、集団的自衛権は限定的な行使であれば「憲法上許される」と解釈を変更する閣議決定を行った。
今回はこれに沿って武力攻撃事態法などを改正し、集団的自衛権が行使できる条件を定義した。(以下略)



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隊員派遣 近づく戦地

後方支援拡大

安全保障関連法案では、戦闘中の他国軍に物資の補給や輸送を行う後方支援活動を地球規模で実施できるようにする。
日本の平和と安全を守るための後方支援はこれまで、1999年制定の周辺事態法で定められ、主に朝鮮半島有事での米軍支援を想定し、活動範囲も日本周辺に限定してきた。
今回、周辺事態法を「重要影響事態法」に抜本改正し、活動の地理的制約を撤廃した上で、米軍以外にオーストラリア軍なども支援できるようにする。
首相は法案審議で新たな活動地域として、インド洋や南シナ海、中東などが該当し得ることを示唆している。
また「テロとの戦い」など国際紛争に対処するための後方支援では、自衛隊をいつでも派遣できる恒久法「国際平和支援法」を新たに制定する。
これまでは、派遣のたびに期間や地域を限った特別措置法を制定して対応してきた。
2001年の米中枢同時テロ後、テロ対策特別措置法に基づきインド洋で米軍などの艦船に給油した例がある。
新法によって、特措法を制定せずに、こうした活動がいつでも可能になり、派遣が際限無く広がるとの懸念は消えない。(以下略)



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「駆け付け警護」解禁

国際協力活動

世界各地の紛争解決を支援する国連平和維持活動(PKO)など、自衛隊が参加できる国際平和協力活動も大幅に拡大した。
PKOでは、憲法が禁じた海外での武力行使につながらないよう、自衛隊員が武器を使用できる基準を他国より厳しく制限してきた。
この基準を、今回のPKO協力法改正案で緩和した。
これまでは、自分や近くにいる隊員と非政府組織(NGO)職員らを守るためにしか武器は使えなかったが、今後は自衛隊の任務を妨害しようとする相手を排除するための武器使用も認める。
PKOは、1992年にPKO協力法を制定してカンボジアに初めて派遣して以降、東ティモールやハイチなど世界各地で道路や橋の補修などに当たり、施設整備を中心に20年以上かけて実績を積んできた。
法改正によって、紛争や内戦を終えた派遣先国での治安維持など、より危険度の高い任務が可能となり、活動内容も大きく変わる。
離れた場所で襲われたNGOや他国部隊を武器を使って助ける「駆け付け警護」も解禁される。
政府は現在、唯一PKOを行っている南スーダンで「駆け付け警護」を新たに任務に加えることを検討している。(以下略)


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