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190216 徴用工 資産売却手続きへ 原告側 新日鉄住金に通告

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’19/02/16付北海道新聞朝刊1面の記事

徴用工 資産売却手続きへ
原告側 新日鉄住金に通告


韓国で新日鉄住金に賠償を命じる判決が確定した元徴用工訴訟の原告側代理人弁護士は15日、東京都千代田区の同社本社前で記者団に、判決に基づき差し押さえている韓国内の同社資産の売却命令を韓国裁判所に申請する手続きを韓国帰国後「すぐに」始めると表明した。




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資産売却が現実になれば、植民地支配の法的責任を棚上げして日本が韓国に経済協力資金を提供した1965年の日韓請求権協定に基づく戦後清算の枠組みが揺らぎ、日韓関係は新たな局面に入りそうだ。

日本は第二次世界大戦の敗戦まで支配した地域や旧植民地との間で、国家間の協定を基本に経済支援などの形で戦後清算を行なってきた。

旧植民地の被害者個人の訴訟に基づき日本企業の財産が強制的に取り立てられ被害賠償に当てられたケースはなかったとみられる。




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原告側代理人林宰成イムジェソン弁護士らは15日午後、昨年10月30日に韓国最高裁判所判決が命じた賠償に関する協議を求め同社を訪問。

受付で担当者との面談を拒まれ、売却手続きに入ると通告する文書を預けた。

林氏らの同社訪問は判決後3回目で、すべて門前払いされた。

林氏は面談断念後、原告らが高齢で賠償金の受け取りを「これ以上待てない」と述べた。
売却完了まで最低3カ月かかり、それまでに同社が協議に応じれば手続き停止や申請取り下げもできるとも強調した。




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一方三菱重工行が被告の訴訟で、元徴用工の遺族らが15日午前、千代田区の同社本社を訪れ、協議申し入れに2月末までに誠意ある回答を示さない場合、資産を差し押さえる方針を通告した。

新日鉄住金は韓国鉄鋼大手ポスコとの合弁会社「PNR」の株式を韓国内に保有

原告側は2人分の賠償額計2億ウォン(約2千万円)と遅延損害金の合計額の数千万円相当になる約8万1千株を1月に差し押さえた。

林氏らは被告企業の不二越も訪問したが同社は面会を拒否した。

190504-190216徴用工資産売却手続きへ