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140503 憲法記念日の新聞記事 改憲、解釈変更の是非 専門家に聞く (抜粋)

140503 憲法記念日の新聞記事 改憲、解釈変更の是非 専門家に聞く (抜粋)
PA052287
東京大学名誉教授  奥平 康弘さん

最重要の9条 固持を
国家の安全に関する9条は最も重要で固持するべきだ。
安倍政権が目指す集団的自衛権も9条の下では行使できない。
自衛権が他の国を守るために存在するわけではないからだ。
政府はこれまで個別的自衛権の行使を認め、「必要最小限」などの歯止めをかけてきた。
一方、集団的自衛権は必要最小限の行使に限定したとしても、国際情勢の変化によって、その範囲が天井知らずに拡大する懸念がある。
そうすれば、自衛隊がまさに憲法で禁じられた「陸海空軍その他の戦力」になりかねず、アジアの秩序と平和を乱すことにつながるだろう。
憲法解釈の変更で集団的自衛権の行使を容認することも許されない。
政権の都合で憲法を運用するのは、憲法が国家権力を制限する「立憲主義」に反する。

憲法をめぐる議論は本来、国民の権利意識や自由観がどうあるべきかを考えることだ。
解釈改憲を許せば、表現の自由や宗教の自由をはじめとして、これまで最高裁判決で憲法上保障されてきた他の諸権利が、内閣の考え方によって影響を受ける危険性が大いにある。
あらためて「法の支配とは何か」を真面目に考えなければならない。



PA052291
駒沢大学名誉教授  西 修さん

社会とのずれ生じる
憲法は国家権力を縛るものだという「立憲主義」は否定しない。
ただ、今は絶対王制の時代とは異なり、国民は参政権を持っている。
「国家対国民」という二項対立の関係ではなく、憲法とは国民が主体者として国家に権力を与え、それをどう制約し、どんな国の形をつくるのかを定めた基本法だと考えるべきだろう。
憲法施行から67年が経過し、社会の現実と憲法の規範にはギャップも生じている。
日本人自身が「憲法はどうあるべきか」を考え、改憲論議を始める時期に来ている。

憲法が放棄している戦争や武力行使はあくまで侵略行為であり、自衛権自体は否定していない。
集団的自衛権国連憲章51条で国家固有の権利として認められており、日本国憲法が認めた自衛権には個別的自衛権だけでなく、集団的自衛権も含まれると考えるべきだ。
だとすれば、集団的自衛権の行使容認は解釈の変更ではなく、本来認められていたことをできるようにする解釈の是正ともいえる。



この新聞では、護憲を上に、改憲を下に配置している。