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181031 植民地 曖昧解決が背景

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’18/10/31日の北海道新聞朝刊 3面の記事から

元徴用工の個人請求権認定」の記事の解説

植民地(1) 曖昧解決が背景

〈解説〉韓国最高裁新日鉄住金に下した賠償命令は、1965年の日韓請求権協定の合意を根底から覆しかねないものだ。

韓国側も長年、個人請求権を認めてこなかったが、対応が変わった背景には、同協定をまとめた朴正熙パクチョンヒ政権に対する評価の変化がある。




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今回の判決は、日本による植民地支配(2)や日本企業による強制動員(3)は「不法」だったと指摘。

請求権協定にはこうした内容が含まれていないことから「協定は日本の不法な植民地支配に対する賠償を請求するための交渉ではなかった」として、元徴用工
(4)への損害賠償は別に必要だと結論づけた。



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請求権協定が日本の責任を曖昧にする内容になったのは、日本側がそう主張したのに加え、朴正熙政権がそれを容認して(5)資金の獲得を優先したためだった。

協定には、日本が無償3億ドル、有償2億ドルを「経済協力資金」として韓国に供与する一方、財産や請求権についての問題は双方が「完全かつ最終的に解決された」と確認することなどが盛り込まれた。




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朴正熙政権は資金をインフラ整備などに投じ「漢江ハンガンの奇跡」とも呼ばれた高度経済成長を実現させた。

一方で強制徴用問題については、請求協定によって個人請求権が消滅したことを前提とする政策を採用。
(6)

その補償として、日本から得た資金のごく一部を被害者(7)の遺族に配ったが、元徴用工(4)らは不満を抱えたまま取り残された。



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その後、1990年代になって民主化が進展すると、かつての朴正熙政権の強権的な手法を否定する評価が韓国内で増加。

2000年代以降、元徴用工
(4)が日本企業を相手取る損害賠償請求訴訟が本格化する中で、歴史の清算を求める世論に合わせて韓国の司法判断も変化した。

(幸坂 浩)




(1) 植民地 :
(2) 日本による植民地支配 :
明治43年8月22日に寺内正毅統監と李完用総理が調印し、29日に明治天皇大韓帝国皇帝純宗がそれぞれ勅諭を公布した「韓国併合二関スル条約」により統治した韓国を植民地というのだろうか。

(3) 強制動員 :
(4) 元徴用工 :
韓国人労働者には、企業の募集に応募して働いた者、国民徴用令により昭和19年9月から昭和20年3月までの7ヶ月間に派遣された者がいるというのだが・・・。

(5) 日本側がそう主張したのに加え、朴正熙政権がそれを容認して:
「日本側がそう主張した」というのは、この解説のどの部分を指すのであろうか。
私が思うには、
「日本が韓国に徴用者名簿をもとに個人への支払いを提案したが、韓国は政府へ一括支払うよう要求した」ことの主語を入れ替えているのではないかと・・・。
参考文-【2度払いを要求】

(6) 前提とする政策を採用。 :
この表現は、複数あるもののうちの一つを、ということであろうか・・・。

(7) 被害者 :
被害者とは、どのような人のことであろうか。



解説を書いている記者は、ソウルに駐在しているものと思われる。
このように書かなければ、ソウルでの仕事ができないからであろうか。



190207植民地曖昧解決が背景3面